解体の着工日に、家財が残ったまま——を無くします
解体工事の現場で最も工期を止めるのが、着工日に建物内の家財が残っているケースです。施主は「解体するのだから一緒に壊してもらえる」と考え、解体業者は「施主が片付けてくれる」と考えている。この認識のずれが、着工当日に露見します。
そして解体業者は、その残置物を自分で運ぶことができません。住居から出る家財は材質を問わず一般廃棄物にあたり、産業廃棄物の許可では運搬できないためです。一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村ごとに必要で、多くの自治体では新規の交付が事実上行われていません。つまり、解体業者が自前で許可を揃えることは制度上ほぼ不可能です。
GREEN PASSは、一般廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処理業・建設業許可(解体)・解体工事業登録を持つ複数の事業者と提携している廃棄物の管理会社です。当社自身は収集運搬・処分を行いません。残置物の区分整理、許可を持つ業者の手配、委託契約書の整備とマニフェストの交付事務までを担い、着工日に間に合う段取りを組みます。
ご相談いただける3つのかたち
1. 解体業者さまから — 残置物の処理手配
「見積もりに残置物が入っていなかった」「着工日が迫っているのに家財が残っている」というご相談です。現場の残置物を住居由来か事業所由来かで仕分け、材質ごとに適切な許可を持つ業者を手配します。工期から逆算して動きますので、着工日をお伝えください。
2. 施主・不動産会社さまから — 解体と残置物をまとめて
空き家・相続物件・買取物件の解体で、家財が残ったままのケースです。提携する解体業者から見積もりを取り、残置物の処分費用まで含めた総額をご提示します。解体費用の補助金は残置物の撤去費を対象外としている自治体がほとんどのため、この部分を最初に見える化しておくことが重要です。
3. 法人さまから — 拠点閉鎖・店舗閉店・工場解体
事業所から出る残置物は、材質によって産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。スチール製のデスクやロッカーは産業廃棄物、木製の机や書類は事業系一般廃棄物、というように区分が変わり、それぞれ必要な許可も異なります。この仕分けを誤ると、委託基準違反になります。拠点数が多い場合は、既存の廃棄物管理とあわせて窓口を一本化できます。
対応エリア
関西圏に基本対応しています。大阪府全域を中心に、京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山の案件についてもご相談ください。現場の所在地と着工予定日をお知らせいただければ、対応可否を当日中にご回答します。
なぜ「窓口を1つにする」ことに意味があるのか
廃棄物の費用は、外から見えにくい構造になっています。品目ごとの単価、運搬距離、処分先の違い、収集頻度——これらが一体で見積もられるため、いま払っている金額が適正なのかを、発注する側が判断できないまま契約が続いているのが実情です。
解体現場では、これがさらに見えにくくなります。解体費用と残置物処分費が混ざり、内訳が示されないまま総額だけが提示されるためです。GREEN PASSは、区分ごとに分けて見積もりを取り、何にいくらかかっているのかを開示します。ここが明確になるだけで、判断できることが大きく変わります。
ご相談から完了までの流れ
- 1. ご相談
下のフォームまたはお電話で、現場の所在地・建物の用途・残置物の量・着工予定日をお知らせください。 - 2. 区分の整理
住居か事業所か、材質は何かを整理し、必要な許可の種類を特定します。ここが費用と段取りを左右します。 - 3. 業者の手配・見積取得
区分に応じた許可業者、必要に応じて提携解体業者から見積もりを取得します。 - 4. 内訳を開示してご提示
残置物処分・解体・付帯工事を分けてご提示します。補助金を使う場合は、対象外となる費用も明示します。 - 5. ご契約
契約はお客様と各業者との直接契約です。当社は契約書の内容確認と管理を行います。 - 6. 実施・書類管理
マニフェストの交付事務を代行します(交付者はお客様名義です)。返送分の確認・5年間の保存はお客様が行うため、期日管理と保管方法の整備までお手伝いします。
補助金を使う場合に、先に知っておくべきこと
大阪府内では多くの自治体が老朽住宅の除却補助を設けていますが、実務上つまずきやすい点が3つあります。
- 交付決定の前に契約・着工するとほぼ全ての制度で対象外になります。大阪市の場合、工事契約予定日の40日前までに申請が必要です。段取りを逆算しないと、補助金が受けられなくなります。
- 残置物の撤去費は補助の対象外とされている自治体がほとんどです。補助金が出ても、家財の処分費は自己負担になります。
- 法人所有の物件は対象外としている制度が大半です(個人所有・所得制限を設けている自治体が多くあります)。
金額や要件は自治体ごとに異なり、年度途中で改定されることもあります。ご相談時に、対象になりそうな制度を確認してお伝えします。
ご相談フォーム
お急ぎの場合はお電話(06-7632-5284)でもお受けします。着工日が迫っている場合は、その旨をお書き添えください。
よくあるご質問
解体工事も御社が請け負うのですか
いいえ。当社は解体工事を請け負いません。工事の請負契約は、お客様と解体業者との間で直接締結していただきます。当社は業者の手配、区分の整理、書類の管理を行う立場です。
廃棄物の処理も御社が行うのですか
いいえ。収集運搬・処分は、それぞれの許可を持つ事業者が行います。処理委託契約はお客様(排出事業者)と処理業者との直接契約です。当社は許可の確認、契約書の整備、マニフェストの管理を代行します。
マニフェストはどこまで代行してもらえますか
交付事務の代行までです。マニフェストの交付者はお客様(排出事業者)の名義で、返送分の確認と5年間の保存はお客様が行う必要があります(大阪府の運用基準による)。当社は交付事務の代行と、期日管理・保管体制の整備をお手伝いします。電子マニフェストについては、お客様のIDを当社が使用することはありません。
費用はどのようにかかりますか
ご相談・見積もりの取得は無料です。工事費・処分費は各業者へ直接お支払いいただきます。
いま付き合いのある業者を変えたくないのですが
既存の業者さまをそのままご利用いただけます。当社は関係性を変えずに、管理と書類の部分だけを引き受けることができます。
残置物だけの相談でもよいですか
もちろん可能です。解体を伴わない残置物・不用品の処分だけでもご相談ください。個人のお客様の不用品回収については、不用品回収のミカタで大阪府全域の業者を比較いただけます。
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※当社は廃棄物の収集運搬・処分および解体工事の請負を行いません。各業務は許可を有する提携事業者が実施し、契約はお客様と各事業者との直接契約となります。※記載の制度内容は2026年9月時点のものです。要件・金額は自治体により異なり、変更される場合があります。